確かに勤労の義務は憲法で定められてはいるが、そもそも僕に憲法を遵守する義務がないことはおわかりか?


以前、酒場でからまれたことがある。
「アーリーリタイアなんて、法律違反だぞ! 国民には勤労の義務があるじゃないか!」
そうなのだ。日本では、なんと勤労は義務として憲法に明記されている。
実は法によって勤労が義務化されているのは世界中で数か国しかない。これはマッカーサー監督下で現憲法が作成された際、衆議院においてソビエト社会主義共和国連邦憲法の影響をうけていた社会党によって追加修正されたという説が有力だ。
「じゃあ、アーリーリタイアやニートは憲法違反?」
そう驚かれる人もいるかもしれないので説明しておくが、憲法とはそもそも国民を束縛するものではなく、国民が国家権力を制限するための法だ。
憲法99条には誰が憲法を尊重・擁護するのかという規定があり、対象は天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員であって一般国民は含まれていない。
ほとんどの国民には憲法を順守する義務はなく、したがって勤労の義務を負ってはいないのだ。
それならそんな条項、意味がないじゃないか! と思った人も多いと思う。
その通り。
最近は、「勤労の義務は、主に国家が国民に対して勤労の場を確保することができるよう義務づけている」と解釈する学者もでてきているようだが、これもなんだか苦しい。
9条の問題はさておき、我が国の憲法にはかなりの問題点があることは確かなようだ。
なんにせよアーリーリタイアに違法性はなく、それを理由に罰則をうけるなどということは決してないので、ご心配なく。

ちなみに僕のことを憲法違反呼ばわりした人は県職員。
だから、「あなたには憲法を遵守する義務があるけど、僕にはないんですよ」と答えたのだが、意味を理解できなかったようで、不思議そうな顔をしていた。
話はそこで終わり。法律論争になど興味はないし、そもそも酒場で議論に勝っても何の意味はない。
酒場での勝者は論旨の優劣ではなく、より愉快に酔えた奴であるに決まっているからだ。ナンテネ。

アーリーリタイアしてから熱く議論することが減った。「勝ち負け」や「正しさ」にこだわらなくなったから、「なぜ意見が異なるのか」がなんとなく理解できれば、そこで満足してしまう。
そもそも、いろいろなことがどうでもよくなってきている。
これに関しては、はたしていいことなのかどうか、よくわからない。
生きていて楽なのは間違いないけどね。




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内山 直

作家、医師、医学博士。
1968年新潟県新潟市に生まれる。新潟大学医学部卒業、同大学院修了。
2004年に独立し自分のクリニックを立ち上げ、「行列のできる診療所」として評判を呼ぶが、その後アーリーリタイアメントを決意。
2016年2月、クリニックを後輩医師に譲りFIRE生活を開始する。
地方都市でゆるゆると生息中。

「お金、地位、美貌」で得られる幸福はたったの10%で遺伝が50%とされています。
残りの40%に目を向ければ、幸せはすぐにやってくる!をキャッチフレーズに幸福の啓蒙活動を継続中。

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